最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5574 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人本人及び弁護人栗原時雄の上告趣意は、憲法違反、判例違反を主張するけ
れどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するの
であつて上告適法の理由にならない。 (なお所論引用の広島高等裁判所判例は、
「十日市のA、広島のBの者である」と申向けたという説示だけでは、判示自体で
威嚇手段を認め難いという趣旨であつて、本件に適切でない。)また記録を調べて
も同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二九年五月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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